最高裁判所第一小法廷 平成12年(オ)339号 判決 2000年4月13日
東京都港区<以下省略>
上告人
東京ゼネラル株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
榎本吉延
盛岡市<以下省略>
(送達場所 盛岡市<以下省略>)
被上告人
Y
右当事者間の仙台高等裁判所平成一一年(ネ)第二八七号委託証拠金等返還請求事件について、同裁判所が平成一一年一二月一五日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎)